返済不能・支払えなくなった場合

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キャッシングから始まり、銀行の住宅ローンまで、
お金を借りる形式はたくさんありますが、
好きでお金を借りるわけではなく、必要に迫られてのことだと思います。

時には、返済する気がないのに、
お金を借りる人たちもいるようですが、
ほとんどの方が返す意思があってお金を借ります。

ですが、
・入金される予定だったお金が入金されなかった。
・会社が倒産した、リストラされた。
・ボーナスが出なかった。
・病気やケガで収入がなくなった。
などの理由で、返済する意思があっても、
突然支払いができなくなる状態に陥ってしまうこともあります。

そんなときに、絶対にしてはいけないことは、
他から借金して、返済に充てる、いわゆる自転車操業です。

これは状況を悪化させるだけで、
解決に向かわないケースが圧倒的に多いですので、
絶対に止めておきましょう。

借りたお金が払えなくなった場合は、
以下に書いてある方法に従うなどして、
関係機関の方のアドバイスを求めてください。

親や家族への相談

親や家族へは一番知られたくないという方は、
実際には多いのですが、親や家族のお金で解決できるならば、
それが一番の解決方法かもしれません。

なぜなら、あなたの代わりに立て替えたとしても、
その分を返すだけで許してくれる可能性が高いからです。

金利が付かないということは、
返済する側にとって、とても大切なことなのです。

借主に相談する

この場合の借主とは、消費者金融会社を指しますが、
思い切って相談すれば、相談者に合った返済計画を考えてくれるでしょう。

ただ、あなたが悪質な金融業者とお付き合いがある場合は、
問題があるかもしれません。

業界用語で、いわゆる「カタにはめる」といって、
身売りに近いようなことを要求されるかもしれません。

公的機関に相談する

借金の返済において公的機関で役立つのが、
地元の弁護士会の法律相談や消費者生活センターです。

お金を融資してくれるということではないですが、
あなたが返済できるように相談に乗ってくれます。

法的な手続き

どうしても返済ができないようでしたら、
法的な手続きを検討することとなります。

◆自己破産
自己破産は裁判所に申し立てをして認められると、
裁判所が破産宣告をしてくれます。

破産宣告が出されると、あなたは支払い責任を免れることとなります。

ですが、個人信用情報センターには、
もちろんあなたが「破産者」である情報が登録されますので、
消費者金融やクレジットカードの発行が、5~7年ほどできなくなります。

また、小額の借金では、自己破産することはできません。

◆個人債務者民事再生
将来に安定収入の見込みがある方が、この法律を適用する場合、
裁判所の許可を得ることができれば、将来の収入を支払いの原資とすることで、
債務が免除されることがあります。

自己破産と異なり、現在の財産を失うことなく、
返済を続けていくことができます。

◆特定調停
専門的な知識や経験を持っている方が調停者として、
債権者と債務者との間に入って、利害関係の調整を行うことです。

私たち知識のない消費者は、返済できないという負い目もあり、
債権者の言うがままになってしまいがちですから、
両者の間に立つ調停者の役割はとても大きいです。

 

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