消費者保護とは?

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私たちお金を借りる「消費者」を、お金を貸す側から守ってくれている、
「貸金業規制法」という法律があります。

キャッシングや消費者金融などのいわゆる消費者金融業界は、
この法律に従って、営業活動を行っています。

貸金業規制法について、詳しく説明する前に、
簡単に解説してしまうと、

・高すぎる金利を取らない。
・必要以上にお金を貸さない。
・厳しい取立てを行わない。

というようなことが、消費者保護のために規定されています。

もし以下に書いてあるようなことが守られていない会社から、
お金を借りてしまった場合は、業者側が法律違反を犯している可能性が高いですので、
然るべき場所に相談に行きましょう。

金利について

消費者金融会社は、お金を融資する代わりに、
手数料として、貸したお金に金利を上乗せします。

金利については、貸金業規制法で上限が定められていますので、
正規の業者であるならば、暴利でお金を貸し付けることはできません。

グレーゾーンなどの問題もありますが、
法律の改正により、問題は解決していきます。

貸し付け金額について

貸金業規制法により、顧客が必要としている以上の金額の融資、
または、顧客の返済能力を超える金額の融資は禁止されています。

消費者金融会社には、適正な金額を貸し付けることも期待されています。
(適正与信などと言われます)

実際には、50万円以内の融資額、
もしくは、年収の10%以内とされています。

広告について

私たち消費者がわかりやすいように、
金利や返済方法などの諸条件が書かれた広告でなければなりません。

また、誤解を招くような金利の表示方法や、
誇大広告なども、もちろん禁止されています。

取立てについて

お金を借りた側の返済が遅れたとしても、
消費者金融会社は、以下のような行為を禁じられています。

・暴力的な態度・言葉によって返済を求めること
・大人数で返済に押しかけること
・午後9時以降、午前8時前までの時間に訪ねること
・他社から借りて返済させようとすること
・返済していないということと公にすること

などです。

一連の消費者金融会社の不祥事により、
業界全体が自主規制の方向に向かっています。

もし、消費者金融会社が違反した場合には、
会社への立ち入り調査や営業停止などの処分が下されます。

 

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